債務整理コラム

自己破産

自己破産は家族や会社に知られずに行うことは可能?

自己破産をすると家族や会社に知られるのでしょうか?

毎年、数多くの方が自己破産を行われています。

そして、現在多くの借金を抱え、自己破産を考えられている方の中には、借金や自己破産について家族や会社に知られたくないと思う方も多いと思います。

そこで、今回は自己破産をすると家族や会社に知られるのかという点について解説していきます。

自己破産を家族や会社に知られず行うことは可能?

基本的に、自己破産を行うと家族や会社に知られる可能性はかなり高いです。

ただし、具体的な事情や状況によっては知られないこともあります。

では、まずはじめになぜ自己破産を行うと家族や会社に知られやすいのでしょうか?

自己破産を行うと家族や会社に知られやすい理由

①自己破産にあたり、勤務先から退職金に関する資料を取得する必要があるから

②自己破産にあたり、同居家族を含めた所得証明書、家計簿、給与明細、通信費領収書などを提出する必要があるから

③自己破産の場合は手続きに時間がかかり、その間に借入先から裁判が起こされ自宅に裁判所からの郵便物が届く場合があるから

自己破産は裁判所を通じた手続きとなりますので、裁判所へ自己破産の申立を行う必要があります。そして、裁判所へ提出するための必要な書類を集める必要があり、その際に同居家族や勤務先に知られることがあります。また、自己破産は手続きに比較的時間がかかるため、手続中に借入先から裁判を起こされ、裁判所からの書類が自宅に届くことで同居家族に知られることがあります。

自己破産をすると自宅に書類が届いて家族に知られる?

弁護士に依頼すれば、借入先からの督促状などの書類は自宅に届かなくなります。もっとも、借入先から裁判を起こされた場合には裁判所からの書類が自宅に届くことになりますので、同居されている家族に知られる可能性があります。

自己破産をすると借入先から会社に督促の電話が来る?

弁護士に依頼した後は、借入先からの督促の電話は停止されます。

自己破産をすると住民票に載る?

自己破産を行ったことで住民票に載ることはありません。

自己破産をしても家族や会社に比較的知られにくい場合とは?

これまで記載した通り、基本的には自己破産を行うと家族や会社には知られる可能性が高いです。

もっとも、具体的な事情や状況によっては家族や会社に知られないという場合もまれに存在します。

以下で1つずつ紹介していきます。

1人暮らしの場合

1人暮らしの場合、同居家族の所得証明書や家計簿、給与明細、通信費領収書など同居家族に関する資料を提出する必要がありませんので、家族に知られることが基本的にありません。

勤続年数が5年未満で退職金がない会社で働いている場合

現在の勤務先において、勤続年数が5年未満で退職金がない場合、会社から退職金に関する資料を提出してもらう必要がありませんので会社に知られることがありません。

※都道府県によっては取り扱いが異なる場合があります。

自己破産について家族や会社に知られにくくするための方法

自己破産が家族や会社に知られない場合もあるとはいえ、何もしなければ家族や会社に知られることとなります。

そこで、自己破産を考えているものの、家族や会社には知られたくないという方は、以下のような対策を事前に行う必要があります。

①一人暮らしを行う

同居の方がいる場合、自己破産について知られず行うことは非常に難しいです。

もっとも、一人暮らしを行ってから自己破産の依頼をすれば、郵便物や裁判所からの書類で同居者に知られることもなく、また自己破産に必要な書類もご自身の分だけで済みますので、知られる可能性も少なくなります。

②退職金の資料について会社へうまく理由を説明する

自己破産の場合、退職金の資料が必要となることが多いですが、そもそも会社から退職金の資料を提出する理由を聞かれなければ自己破産について知られることもありません。

また、理由を聞かれたとしても、うまく理由を伝えれば知られることもありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は自己破産をすると家族や会社に知られるのかという点について解説していきました。

自己破産の場合、基本的には家族や会社に知られる可能性が高い手続きになります。そのため、基本的には家族や会社に知られると考えた方が良いですが、まれに家族や会社に知られないまま自己破産を行うことが可能な場合もあります。

家族や会社に知られるか否かは具体的な事情や状況によっても変わりますので、自分の場合には家族や会社に知られる可能性があるのかを事前に法律事務所へ相談してみるというのも良いと思います。その上で、家族や会社にどうしても知られる可能性が高いと判断された場合には、自己破産ではなく任意整理など家族や会社に知られる可能性が基本的にない手続きを行うというのも一つの手段となります。

この記事を書いた人

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。